共同研究
大学と企業等が、特定の課題について共同(又は分担)して研究を行うことにより、優れた研究成果の創出を目指す制度です。
契約までの手続き
- 事前協議(企業等・本学研究者)
本学研究者と研究内容・研究期間・研究費等の協議を行ってください。
担当研究者が決まっていない場合は
①京都大学教育研究活動データベースから研究者の検索が可能です。
②ウェブサイトのお問い合わせフォームまたはコンタクトシートに必要事項を記入し、研究ニーズをご提案ください。本学のコーディネータが研究者を紹介いたします。
コンタクトシート送付先 : 学術研究支援センター
E-mail 090ura*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp "*"を"@"に変えてください。
関連サイト 学術研究支援センター - 研究申込(企業等)
共同研究申請書によりお申込ください。
* 現在実施中の共同研究の変更(延長等)の場合は、「共同研究申請書(変更・継続用)」の様式をご使用ください。 - 受入審査(工学研究科)
工学研究科の外部資金等審査会に附議します。承認後、共同研究受入決定通知書を送付いたします。 - 契約締結
契約条項を協議させていただき共同研究契約を締結します。 - 研究経費の請求
企業等に請求書を発行させていただきます。 - 研究実施
契約書に定められた研究期間内に研究を実施します。 - 成果報告
企業等が必要とされた場合は、契約書に基づき成果報告書を作成します。
様式
- コンタクトシート
* 研究を申し込みたい研究者がお決まりの場合は不要です。
<新規契約の場合>
<変更契約の場合>
規程等関連リンク
Q&A
受託研究との違いは何ですか?
受託研究は、企業等が指定する研究テーマ内容を、本学の研究者が実施し、成果を委託者に報告する制度です。共同研究は、企業等と本学の研究者が共通の研究テーマを持ち、研究業務を分担する制度です。
- 共同研究:企業等が京都大学と共同して研究を実施する。
- 受託研究:企業等が研究を実施しない。
外部資金等審査会ではどのようなことを行うのですか?
外部資金等審査会は、申し込みのあった研究について、大学の教育研究に支障をきたす恐れはないか、研究の趣旨等を勘案し、受け入れ可否の審議を行います。審査会は基本的に月2回(第2・第4木曜)開催され、開催日7日前までに申し込みのあった案件について審議しています。
産官学連携推進経費とはどのようなものですか?
共同研究の産官学連携に必要な経費(知的財産の管理に要する経費など)として、ご負担いただくものです。金額は直接経費の30%に相当する額以上を標準としています。
研究料とはどのようなものですか?
民間等共同研究員(企業等に所属される方で、共同研究のため在職のまま大学に派遣される方)を受け入れるためのものとして1名につき、6ヶ月当たり220,000円をご負担いただくものです。6ヶ月以内の期間の場合は、220,000円になります。
民間等共同研究員となられた方が利用できる学内サービスがあります。(民間等共同研究員となられた皆様へ )
研究期間は複数年でも可能でしょうか?
研究計画に合わせ契約期間とします。複数年の契約期間も可能ですし、計画に無理がない範囲であれば、1年に満たない契約期間も可能です。また、終了期間を3月31日に設定する必要はなく、年度途中での自由な設定が可能です。例えば「7月1日から翌年6月30日まで」と契約期間を設定するなど、年度をまたがることも可能です。
研究費はいつまでに納入しなければならないでしょうか?
研究費は、実際の研究のための直接経費と産官学連携推進経費及び研究料を合わせたものです。なお、研究費は、本学の発行する請求書の発行日から1ヶ月以内に納入していただく必要があります。請求書の発行時期、分割納入については調整が可能です。
お問い合わせ先
TEL : 075-383-2060, 2068
E-Mail : 090sangaku*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
* E-Mailアドレスは"*"を"@"に変えてください。
産学共同講座(旧 共同研究講座)
産学共同研究講座(産学共同研究部門)とは
民間企業等との共同研究契約に基づく研究経費によって、本学の高い研究能力を活用した研究を進めることを目的とし、本学内に設置する研究組織です。民間企業等からは経費のほか研究者を受け入れて、本学教員と民間企業等からの研究者とが対等の立場で共同して研究を行うことで、優れた研究成果が発生することを促進する制度です。
工学研究科に設置される場合を「産学共同講座」、研究センター(例:福井謙一記念研究センター)に設置される場合を「産学共同研究部門」としています。
新たな講座設置を申請いただくための様式は上記「共同研究申請書」及び「産学共同講座(研究部門)設置申込書」を使用ください。
講座設置までの手続き
産学共同講座の設置には共同研究の契約に先だって研究科内での会議に附議し、研究科長の了承を得る必要があります。
その後、共同研究契約の受入手続きを行います。
参考資料
Q&A
産学共同講座の名称はどのようなものが付けられますか?
基本的にはその講座等における研究内容を示す名称を付けますが、民間企業等が明らかになるような字句を付けることもできます。
産学共同講座の教員構成はどのように決められていますか?
工学研究科の内規により、産学共同講座の教員は、少なくとも1名以上の本研究科の専任の教授又は准教授が兼ねることとされています。共同研究講座は、このほか、本学教員以外の者で、教授、准教授又は助教に相当する者1名以上により構成することになっています。
(企業等から在籍出向により、教員もしくは研究員として雇用することも可)
産学共同講座の教員は、産学共同講座の職務しかできないのですか?
産学共同講座の教育研究に従事することを基本に、その遂行に支障のない範囲で、大学院及び学部における教育を担当することも可能です。講座を構成する本学専任教員にご相談ください。
産学共同講座で生まれた発明等の扱いは?
産学共同講座の研究で発生した発明等は共同研究契約に基づき取り扱われます。
お問い合わせ先
京都大学工学研究科学術協力課産学グループ(産学連携掛・産学交流掛)
TEL : 075-383-2060, 2068
E-Mail : 090sangaku*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
* E-Mailアドレスは"*"を"@"に変えてください。